財団法人横浜市母子寡婦福祉会

横浜市母子家庭等就業・自立支援センター 職業紹介所

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業務の運営に関する規程

第1 求人

  1.  本所は全職種に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申し込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
  2.  求人の申し込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申し込みください。直接来所出来ないときは、郵便、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3.  求人申し込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

第2 求職

  1.  本所は、全職種に関する限りいかなる求職の申し込みについてもこれを受理します。
     求職者の範囲は横浜市内在住の母子家庭の母及び寡婦です。
     ただし、その申し込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  2.  求職申し込みは、本人が直接来所されるか、郵送にて、所定の求職票によりお申し込みください。

第3 紹介

  1.  求職の方には、職業安定法第2条にも規定されている職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
  2.  求人の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話致します。
  3.  紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。
     ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめの書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4.  求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
  5.  いったん求人、求職の申し込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
  6.  本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
  7.  就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、手数料は徴収いたしません。

第4 その他

  1.  本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係わる求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
  2.  雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください。
  3.  本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4.  本所は、求職者又は求人者に対し、その申し込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、 従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取り扱いを一切致しません。
  5.  本所の求人の申し込み業務の範囲等は全職種で地域は東京・神奈川です。また、求職者の範囲を横浜市内在住の母子家庭の母及び寡婦とする。求職者の取扱職種は全職種とする。
  6.  本所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、 ご不審の点は係員におたずねください。

平成20年1月1日
財団法人 横浜市母子寡婦福祉会
理事長 道下 久美子

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個人情報適正管理規程

  1.  個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、横浜市母子家庭等就業・自立支援センター及び母子寡婦福祉会の職員とする。個人情報取扱責任者は松本香代とする。
  2.  職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
  3.  取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む、以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
     また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
  4.  求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
     なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者松本香代とする。

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